浮気された場合の慰謝料の相場はいくらなのか?

浮気の慰謝料の相場

まずは慰謝料の定義に当てはめてみましょう

浮気の慰謝料の相場

浮気の慰謝料で悩む方は沢山いらっしゃいます。
慰謝料というのは、子供の養育費、精神的苦痛という形で請求するため金額は様々です。

浮気の「慰謝料の定義」とは?
故意・過失による不法行為により損害を受けた人が、行為を行った人に対して請求する損害賠償の内、 精神的苦痛に対する代償を慰謝料として請求していることを言います。

浮気の慰謝料の定義

慰謝料が認められる行為は以下の通りです。

  • ・不貞行為(不倫・浮気)
  • ・暴力行為 (DV等)
  • ・悪意の遺棄(生活費を渡さない等)
  • ・その他婚姻関係の維持に非協力な行為
  • ・通常の性的交渉の拒否

慰謝料の算定基準は以下の通りとなります。

  • ・婚姻を破綻させた原因の有責性と、その程度
  • ・精神的苦痛の程度
  • ・婚姻期間と年令
  • ・支払い側の社会的地位と資産・収入
  • ・生活能力や扶養する子供の有無

慰謝料のというのは仔細に見れば1件ごとに違うものですから、「慰謝料の相場」というものは建前上は存在しません。
離婚するかしないかによっても金額が変わってきますし、 婚姻年数、パートナーの仕事によっても金額が左右されます。

慰謝料請求の様々なパターン

例えばパートナーに収入がなかった時。
相手に支払い能力がなければ、どんなに慰謝料を請求しても受け取るのは難しいと考えられます。

一般的な収入形態の場合。
年収300万円~500万円の一般的な収入形態の場合の慰謝料請求の相場は、 200万円~500万円と推定されます。

パートナーが高額所得者である場合。
ケースによりますが、あなたとパートナーが「今後一緒にいられない」という事を考慮すると、慰謝料請求の金額も上がります。
そう考えれば500万円以上が相場といえるでしょう。

ただし、これら慰謝料請求の相場というのは、あくまで担当弁護士や裁判所の判断によるものもございますので 「絶対的な相場」ではありません。


※※ 参考 ※※
慰謝料は、不貞や虐待などの裁判上の離婚事由(民770①)、及び不法行為(民709)が終了後、3年で時効です(民724)。
財産分与は離婚後2年経過すると家庭裁判所に申し立てできません(768②)。協議(夫婦間の話合い)は22年経過以後でも自由にできます。


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